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在宅支援

当B型事業所は在宅支援を行っています

就労継続支援の在宅支援とは?

在宅支援に興味を持っていただきまして、ありがとうございます。

就労継続支援の在宅支援について、ご説明いたします。

 

ご本人が何かしらの理由により、在宅でのサービス利用を希望していることが必須条件になります。

 

1.通所したい気持ちはあるが、何かしらの理由で通所が難しい。

 

2.通所できるが、何かしらの理由で作業場で作業することが難しい。

そのため、自宅で作業したり支援していく流れになります。

就労継続支援の在宅支援とは、障害のある方が自宅にいながら仕事を続けられるように支援するものです。

「在宅」と「通所」の組み合わせも可能です。

 

在宅支援は在宅が基本となりますが、通所できるようになれば、それはそれで素晴らしいことです。

つまり、通所できるタイミングがあれば、いつでも通所してください。

在宅支援から通所支援に切り替えることも可能です。


通常の就労継続支援(A型・B型)は事業所に通所して働くことが基本ですが、在宅支援では以下のようなサポートが提供されます。

■ 仕事の提供

パソコンを使った作業、軽作業、内職など、自宅でできる業務を提供します。

 

■ 支援員によるサポート

オンラインを通じて、作業の指導や相談対応を実施します。

 

■ 報酬の支払い

事業所で働く場合と同様に、作業に応じた賃金や工賃が支払われます。

 

■ スキルアップ活動、就労スキルの向上支援

自宅での仕事を通じて、就労スキルの向上を目指せるよう支援します。

当事業所はスキルアップ活動が認められています。作業以外に利用者ご自身の得意なこと、できること、やりたいことを仕事につなげる、スキルアップが行えます。

仕事で身に付けたいスキルや趣味などの勉強や練習ができます。
実例として、動画編集を1から覚えて今では企業から仕事を依頼されている利用者がいます。

 

在宅支援を利用することで、通所が難しい方でも社会とのつながりを持ち、自立に向けたステップを踏むことができます。

在宅支援が適している方

病気や障害のため事業所や職場へ通うのが難しい方や、事業所での作業が難しい方が在宅支援の対象となります。

 ■ 通所が困難な方

  • 障害の特性や体調不良により通所が難しい方

  • 肢体不自由のため外出が困難な方

  • ​鬱により外出が困難な方

  • 聴覚過敏による睡眠障害等で事業所に通所するのが困難な方

  • 外出が困難な方(例えば、身体的・体力的・精神的な理由など)

 ■ 事業所や職場での作業が困難な方

  • 障害の特性や体調不良により​事業所内での作業が難しい方

  • ​自閉症スペクトラム障害により対人関係が困難な方

  • 統合失調症により事業所での作業が困難な方

  • 作業が困難な方(例えば、身体的・体力的・精神的な理由など)等々

​在宅でできる作業例

​在宅作業の一例をご紹介します。

■ PC作業

Word、Excel等を使用した入力作業、検索作業、音声記録や動画からの文字起こしなど

■ 園芸

観葉植物や多肉植物の栽培、管理など

■ 動画制作

YouTubeチャンネルの定期作業、ワークショップ用動画の制作など

■ 軽作業

百均商品等の袋詰め、箱折、自動車部品の通電チェック、プラモデルパーツ袋詰め、贈答品の箱詰めなど

在宅支援の詳しい要件

1. 事業所は、在宅でのサービス利用を希望する者であって、かつ在宅でのサービスによる支援効果が認められると市町村が認めた利用者(以下、「在宅利用者」という。)に対し、在宅で行う以下の作業活動又は訓練等の内容の確保を行い、就労の機会を提供する。
(1) 動画編集
(2) デザイン、イラスト制作
(3) 検索作業
(4) プログラム制作
(5) その他PC作業
(6) 箱折
(7) セット組
(8) 百均の袋詰作業
(9) その他軽作業
(10) 観葉植物の栽培
(11) その他植物の栽培

2. 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援を行い、日報を作成する。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応を行う。

 

3. 緊急時の対応ができるよう体制を整える。

 

4. 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保する。

 

5. 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行う。

 

6. 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は中継地点により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行う。

 

7. その他必要な支援

​(あおば事業所運営規定より抜粋)

お問い合せはこちらから

面談・相談したい方、見学・体験を希望する方、利用を考えている方、その他、関係機関・企業の方は、こちらからお問い合わせください。

電話 (総合案内)

080-2076-5183

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​電話(総合案内): 080-2076-5183

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